請求できる方
区外の方や法人を含め、どなたでも行うことができます。
請求できる情報
区議会事務局の職員が職務上作成・取得した文書や資料で、議長が管理しているもの。
開示できない情報
請求しても、次の情報は原則非公開となります。
- 法令や条例で公にできないものとされている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 企業などの事業に関する情報
- 犯罪の予防・捜査等に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
- 議会運営に支障を生ずるおそれのある情報
- 公開しないとの条件で任意に提供された情報
請求の手続等
下記リンク先をご参照ください。