2月17日の令和8年第1回定例会において、総務委員会に付託されていた五十嵐まさお議員に対する処分要求の件について、委員会報告を受け、採決の結果、同議員に懲罰を科さないことが決定しました。
現員数44人、議長、五十嵐まさお議員本人を除いた出席議員42人
懲罰を科さないことに賛成41人(区議会自由民主党、江戸川区議会公明党、超党会派えどがわ、無所属の会、
日本共産党江戸川区議員団、日本維新の会)
懲罰を科さないことに反対1人(無所属議員)
経緯については、以下のとおりです。
本件が総務委員会に付託された経緯でありますが、令和七年第四回定例会の一般質問の中で、五十嵐まさお議員より、冒頭、「ここからは、江戸川区の未来についてしっかりと建設的な時間にしていきます」との発言がありました。
これに対し、滝沢泰子議員から、当該議員の発言は、直前に登壇した自身の一般質問が非建設的であったと示唆するもので、侮辱ととれる発言であるとのことから、地方自治法第百三十三条の規定により、処分要求書が提出されました。
その後の本会議で懲罰特別委員会の設置及び委員会付託について採決したところ、賛成少数で否決となり、懲罰の議決は委員会付託の省略ができないことから、総務委員会へ付託されるに至ったものであります。
委員会では、五十嵐まさお議員の侮辱とされる発言を確認し、慎重に審査を行いました。
委員より、五十嵐議員の発言は、滝沢議員を名指ししたものではなく、特定の個人を対象とした発言とは認められないことから、侮辱には該当せず、懲罰を科すべきではないとの意見表明がありました。
これに対し一委員より、当該発言は明らかに滝沢議員を示唆するものであり、この発言によって、議場内において滝沢議員を揶揄するような笑いが生じ、その結果、滝沢議員が心情を害されたことは客観的事実である。しかし、発言した五十嵐議員にその意図がなかったとすれば、謝罪により解決し得る事案であり、懲罰に値するものではないとの意見表明がありました。
委員会は、慎重審査の結果、全会一致、五十嵐まさお議員に対し、懲罰を科すべきではないと決定した次第であります。
(令和8年第1回定例会における総務委員会委員長報告のとおり。)
令和8年2月17日更新