本文へ移動

出席停止の懲罰を決定しました

 2月17日の令和2年第1回定例会において、懲罰特別委員会(定数15人)に付託されていた滝沢泰子議員に対する懲罰の件について、委員会報告を受け、採決の結果、同議員に「4日間の出席停止」の懲罰を科すことを可決しました。
  
 現員数44人、議長、滝沢泰子議員本人を除いた出席議員42人
  賛成34人(区議会自由民主党、江戸川区議会公明党、区議会江戸川クラブ、えどがわ区民の会、
          立憲クラブ1、無所属議員1)
  反対8人(日本共産党江戸川区議員団、生活者ネットワーク、立憲クラブ1、無所属議員1)
 
   懲罰に至った経緯については、以下のとおりです。

 令和元年第二回定例会の第五十号議案に対する滝沢泰子議員の反対討論の際、議長による発言禁止の命令に従わず、また、演壇から降壇しないなど、円滑な議会運営を著しく妨げたことから、地方自治法第百三十五条第二項及び江戸川区議会会議規則第百十七条第一項の規定により動議が提出され、懲罰特別委員会が設置されたものであります。
 委員会では、滝沢泰子議員から一身上の弁明の申し出がありましたので、それを許可し弁明を聞き、慎重に審査を行いました。
 委員より、滝沢議員の言動は、地方自治法第百二十九条の議場の秩序を乱すものであり、また、江戸川区議会会議規則第五十三条の発言内容の制限を逸脱している。言論の自由は、保証されるべきものであるが、議会における発言はあくまでも一定のルールに基づいて行うものであり、議会の代表たる議長の命令に従わないことは言語道断である。
 また、弁明の機会においても、議会に混乱を招いたことに対して、真摯な反省の弁もないことから、厳しい処分が妥当であり、四日間の出席停止の懲罰を科すべきであるとの意見表明がありました。
 これに対し一部委員より、滝沢議員の発言は、範囲を逸脱し議場を混乱させたものと認識はしているが、反社会的行為や違法行為を犯したわけではないことから、懲罰を科すべきではないとの意見表明がありました。
 委員会の意見が分かれましたので、まず、懲罰を科すべきかについて諮り、採決の結果、滝沢泰子議員に対し、懲罰を科すべきと決定しました。
 次に、科すべき懲罰について諮り、採決の結果、四日間の出席停止の懲罰を科すことが決定した次第であります。

(令和2年第1回定例会における懲罰特別委員会委員長報告のとおり。)

令和2年2月18日更新