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江戸川区附属機関の設置に関する条例

議案第89号 江戸川区附属機関の設置に関する条例

議案番号
議案第89号
提出日
令和5年9月13日
付託委員会
委員会付託日
付託審査結果
委員会審査日
継続審査状況
本会議議決年月日
令和5年10月26日
本会議議決結果
可決
本会議採決状況
備考

内容

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項及び第二百二条の三第一項の規定に基づき、区長又は教育委員会の付属機関の設置等について必要な事項を定める。