就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号)の改正に伴い、認定こども園の職員による、当該認定こども園の子どもに対する虐待行為等の禁止を規定する。