建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)等の改正を踏まえ、誘導仕様基準に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に係る手数料を新設等するほか、規定を整備する。