令和四年六月二十四日に判決があった生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第百八十条第一項の規定に基づき、別紙のとおり訴えの提起(控訴)の専決処分をしたので、同条第二項の規定により報告する。