地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の改正に伴い、定年前再任用短時間勤務職員の給与月額の算定方法等を定めるとともに、幼稚園教育職員が六十歳に達した日後の給与月額について減額措置を講ずるほか、規定を整備する。