地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の改正に伴い、公益的法人等へ派遣することができない職員に、管理監督職勤務上限年齢制による他の職への降任等を延長された管理監督職を占める職員を加えるとともに、職員を派遣することができる公益的法人等から公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除するほか、規定を整備する。