行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一に列挙されていない事務について、特定個人情報を利用し、又は提供を受けるため、独自利用事務として事務を追加するとともに、必要な限度で庁内連携するに当たり、個別に事務及び特定個人情報を別表第二に追加するほか、規定を整備する。