建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能基準の適合性判定が義務化される建築物の対象範囲が拡大されたことにより、当該判定等に係る手数料区分を追加するほか、規定を整備する。