令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の改正を踏まえ、令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例を設けるほか、規定を整備する。