区民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して、文書で施策の実現などを要望する制度です。
議員の紹介のあるものを「請願」、紹介のないものを「陳情」と呼びます。
議会で採択された請願・陳情は区長などに送付し、その趣旨は十分に尊重されることになります。
なお、議員の任期満了等に伴い、区議会議員の選挙が行われた場合は、それまで継続審査とされていた請願・陳情は、すべて審査未了となり、新しい区議会には継続されません。
引き続き区議会に請願・陳情を希望する方は、改めて提出し直す必要があります。
陳情審査の効率化を図るため、次の基準に該当すると判断したものは、関係委員会へ審査の付託をせずに参考送付としております。
〔委員会付託除外基準〕
皆様から提出されました請願・陳情は、関係委員会へ付託して審査のうえ、1年以内に結果を出すよう最大限に努めております。
しかし、請願・陳情の内容が国や東京都に関わるものや民意を二分するようなもの、あるいは、請願・陳情の内容や願意が明確でないものなどについては、長期間審査を行っても結論に至らないことがあります。よって、次に該当する請願・陳情については、議長に議会閉会中の継続審査の申し出をしないことにしています。
審査未了となる請願・陳情は以下のとおりです。
※議長に議会閉会中の継続審査の申し出をしない場合、その定例会の閉会をもって、当該請願・陳情は「審査未了」となり、審査は終了となります。
なお、同趣旨の陳情を再度提出することはできます。
区議会事務局議事係 電話番号:03-5662-1994