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江戸川区議会のルール

メール等にて質問の多い江戸川区議会のルールについて掲載します。

会議における議案質疑のルールについて(平成21年9月30日更新)

はじめに、議案の審査について説明いたします。

江戸川区議会では、通常、委員会に付託して委員会で審査を行い、本会議で委員会での審査経過・結果を報告し、本会議での表決の中で議会の意思を決定します。議員数の少ない議会では、通常、委員会に付託しないで、本会議の中での質疑、表決が行われています。また、江戸川区議会でも、内容が軽易で、すでに全会一致で意思が内定している場合には、委員会付託しないで、本会議の中で直ちに、意思決定する場合もあります。

委員会に付託する場合の流れは次のとおりです。

  1. 提出者の議案説明(本会議)
  2. 質疑(本会議)
  3. 委員会付託
  4. 委員会審査(質疑を含む)
  5. 表決(委員会)
  6. 委員長報告(本会議)
  7. 討論(本会議)
  8. 表決(本会議)

議会は、合議制の議事機関であり、独任制の執行機関とは性格が異なるところです。合議制の中で、44人の議員は質問や調査を通しながら、自らの意思を決定し、最終的には本会議の中で、議会としての意思を決定しています。その過程では一定のルールに基づいての議会運営が必要です。ルールとは、地方自治法、会議規則、委員会条例等の法令であり、議会内で規定する申し合わせ等のルールをいいます。

次に、議案に対する議員の発言の機会は次の三つがあります。

  1. 本会議における質疑
  2. 委員会における審査
  3. 本会議における討論

本会議における質疑には提出された議案の趣旨説明に対するもの、委員長報告に対するものの2種があります。

問い合わせの多い「議案の趣旨説明に対する質疑」は提出者の趣旨説明があった後、討論、表決に入る前、当該議案の疑問点を質すために行う発言と定義されています。そして、委員会に付託している江戸川区議会の場合には、趣旨説明の後に、その議案の趣旨説明に対する総括的な質疑を行い、付託された委員会で、詳細な質疑を行うのがルールになっています。

それぞれの時点で、最も効果的な質疑を行っているところであり、詳細な質疑を本会議で行うのは的確なことではありません。

なお、委員会の委員でなくとも、付託された委員会で議案について、委員外議員の立場で発言できるルールを定めているところです。

総務委員会付託後の議案審査について(平成21年10月15日更新)

江戸川区議会では、付託する委員会については総務委員会中心主義をとっています。これまで建設委員会に付託となる「区道の認定・廃止」以外の議案は、すべて総務委員会に付託しています。

総務委員会では、区長、副区長、教育長、各部長、議案審査に関係する全課長・係長・担当職員が出席する態勢がとられており、執行部の出席者は100名を超える場合もあります。この結果、議案は特定の部だけでなく、内容によっては担当部以外の答弁や、執行部のトップである区長の答弁が必要な場合もありますが、どのような質問があっても答弁できる集中した態勢がとられているところです。

一方、総務委員会の委員につきましては、高次な視点から議案審査を行いうる議員が各会派から選出されているところです。

加えて、総務委員会委員でなくとも、委員外議員として質問できる機会も設けています。

歴史的にも財政的にも一体性がある東京23区ですが、議会運営については一様ではなく、それぞれ異なった方法がとられています。議案審査については他の1区議会を除いて、各常任委員会に付託しています。加えて特別委員会にも付託する区議会が3分の1程度あります。必然的に、区長が議案審査を行う委員会すべてに出席している例は4分の1程度の区議会しかありません。また担当部以外の答弁も含めた多面的・総合的な審査はできないところです。

議案審査の方法については、それぞれにメリット、デメリットがあると思いますが、議会の成り立ち、人口議員数等置かれている区政環境の中で、それぞれの区議会が、最善の方法をとった結果の積み重ねであり、江戸川区議会は現在の審査方法を最善と考えています。

議員個人が自ら思い描いている姿と違うことから、現行のルールに不満を抱いたとしても、現行のルールは当該議会が築いてきた先達の議員の営みの反映です。他の議員への直接で真摯な働きかけ、その結果として、論理性・合理性の中で議会全体の納得がなければ、審査方法の変更にはつながりえないと考えます。