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京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情

第104号 京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情

受理番号
第104号
受理年月日
平成29年11月27日
付託委員会
建設委員会
委員会付託日
平成29年12月12日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成30年12月12日
議決結果
審査未了
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情

京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情
(建設委員会付託)
受 理 番号 第104 号 受理年月日 平成29年11月27日
付託年月日 平成29年12月12日
陳 情 者 ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
陳 情 原文 同趣旨の陳情は本陳情をもって3回目になります。前回陳情で情報提
供いたしましたように、本件と類似の葛飾区本田広小路(国道と都道)立体工事の
都市計画決定および完成時期は次のとおりであります。
戦災復興告示3号=昭和21年3月26日(京葉交差点と同年月日)水戸街道(放
射13号線)都市計画決定、同工事着工=昭和42年11月、同工事完成=昭和4
5年3月。
京葉交差点は本田広小路交差点と同一年に都市計画決定がされていながら、同工
事完成の昭和45年3月から今日まで、既に47年間の遅れがあります。京葉道路
はご承知のとおり、東京都と千葉県とを結ぶ幹線道路でありながら、この間、産業
の発展や物流に多大な悪影響を与えています。具体的には、@時間の浪費、Aガソ
リン等の無駄、B公害の発生、Cイライラなど精神的損失、D何よりも地元発展に
支障をきたしています。
前回陳情の建設委員会審議の要点は「私権の尊重」という難しい問題から、結論
に至らず、審議未了として通知をいただきました。
「私権の尊重」については、憲法第十三条「個人の尊重と公共の福祉」に規定さ
れています。条文では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他
の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。
自治体の立法府として、私権の尊重をいつまで認めようというのでしょう。本件
の場合、「公共の福祉」との兼ね合いを審議してしかるべきで、後顧の憂いなきよ
う期待します。
普通の商売と違って、宝くじのようなある種の縁起を気にする商売であることも、
移転に応じがたい理由かもしれないとすれば、永久に移転しないことになります。
特例として、移転が宝くじ高額当選に影響が少ないことを念じ、拡幅後の現在地に
近いところ(交差点角)に、5年間無料で移転先看板を設置する案などもあるよう
に思います。
つきましては、下記のとおり陳情します。

当該店舗に対する土地収用法の適用を採択することを求めます。

会議録



傍聴、請願・陳情