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北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情

第102号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情

受理番号
第102号
受理年月日
平成29年10月6日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成29年10月24日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成30年10月24日
議決結果
審査未了
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情

北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情
(総務委員会付託)
受 理 番号 第102 号 受理年月日 平成29年10月 6日
付託年月日 平成29年10月24日
陳 情 者 ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
陳 情 原文 江戸川区において、北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を実
現して頂きたい。
9月3日、北朝鮮が6回目の核実験を実施し、「成功した」と発表しました。今
回の核実験について、共同通信は昨年の水爆実験の9.8倍と報じているほか、北
朝鮮メディアは金正恩が大陸間弾道ミサイル(ICBM)の弾頭部に装着可能な「水
爆」実験を視察したと報じており、今回の核実験によって、北朝鮮はミサイルに搭
載可能な水爆を手にした可能性もあります。
先日8月29日には、北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過し北海道東方の太
平洋上に落下しています。北朝鮮のミサイルは、過去に何度も発射実験に失敗して
いることを考えれば、日本本土に落下する可能性もあり、アメリカばかりか日本に
とっても安全保障上、極めて重大な問題であることは明らかです。
北朝鮮が発射したミサイルは約10分で日本に届き、現在の迎撃ミサイルでは、
複数のミサイルを迎撃することは困難です。たとえ迎撃できたとしても、ミサイル
にサリンなどの化学兵器が搭載されていた場合には甚大な被害が広範囲に及ぶこと
が予想されます。その対応策は、「国民保護法」第16条(市町村の実施する国民
の保護のための措置)の中にも明記されていますが、避難訓練は行われていません。
北朝鮮のミサイルが日本に着弾するようなことが起こってから対応するようでは、
区民を守ることはできません。よって下記のとおり陳情いたします。

1 武力攻撃の緊急事態から国民の生命及び財産を守るために、国、行政機関、都道府
県、市区町村、地方公共機関等、緊密な連携のもと、住民の避難や救援活動が円滑に
進むよう、強い指導力を発揮すること。
(裏面に続く)
2 国の指示を待ついとまがない場合には、迅速な判断のもと、適確な救援活動を実施
するよう区長に働きかけること。
3 「国民保護法」を区民に徹底し、核兵器やサリンなどに対する対処法を啓蒙するこ
と。
4 万が一、北朝鮮が発射したミサイルが日本に着弾した場合に備え、核やサリンなど
を想定した避難訓練を自治体で実施するよう区長に働きかけること。

会議録



傍聴、請願・陳情