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土地収用法の適用(宝くじ店、すし店)に関する陳情

第57号 土地収用法の適用(宝くじ店、すし店)に関する陳情

受理番号
第57号
受理年月日
平成28年7月7日
付託委員会
建設委員会
委員会付託日
平成28年9月29日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成29年10月24日
議決結果
審査未了
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 土地収用法の適用(宝くじ店、すし店)に関する陳情

土地収用法の適用(宝くじ店、すし店)に関する陳情
(建設委員会付託)                   

受理番号  第 57 号          受理年月日 平成28年7月 7日
                      付託年月日 平成28年9月29日
陳 情 者  ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・

陳情原文  京葉交差点角の宝くじ店の移転要請については、数年前に区議会に陳
情し内閣総理大臣(国土交通大臣)、および東京都知事宛に議長名で「早期移転方の要請書」を提出していただいています。しかし、その後も「両当事者が地権者に対して鋭意折衝している」というだけで、全く進展していません。私権の尊重は大事にしなければなりませんが、無制限な私権は公共の福祉に反するばかりでなく、法治国家としての存立を脅かすものです。
また、国道14号線(千葉街道)と都市計画道路補助286号線の交差する角のすし店も同様に居座っています。
両店とも計画道路決定からおよそ30年は経過し、なおかつ関係する他の建物はとうに移転協力しています。2店が協力しないために工事は無期限延期の様相を呈しています。首都直下地震がいつ発災するかわからない現在、由々しき問題と言わざるを得ません。
確かに、本陳情は区政の領域を超えた問題ではありますが、このような状態を地元自治体として、看過しておいてもよろしいものなのでしょうか、お伺いいたします。
そこで、このような店舗に対しては土地収用法を適用し、解決するしかないものと考えます。
つきましては、貴議会において、採択するよう、下記のとおり陳情いたします。



土地収用法の適用を国及び東京都に対して強く要請することを求めます。

会議録



傍聴、請願・陳情