- 受理番号
- 第54号
- 受理年月日
- 平成28年6月7日
- 付託委員会
- 福祉健康委員会
- 委員会付託日
- 平成28年6月14日
- 委員会審査日
- 審査結果
- 継続審査状況
- 議決年月日
- 平成28年10月27日
- 議決結果
- 不採択
- 措置
- 備考
- 紹介議員
添付ファイル
内容
住宅密集地における集合住宅での動物飼育についての陳情
集合住宅での動物飼育は、以前はほとんどが不可でしたが、時代はい
わゆる「ペット可」の流れになっています。大勢の人が住む集合住宅での動物飼育
は、住民トラブルの原因となる騒音、糞尿、毛の飛散、動物に起因する感染症、災
害発生時の避難対応、複数頭飼育による鳴き声増幅などたくさんの課題があります
が、「ペット可」とする集合住宅でも、動物飼育に関する規約がほとんどありませ
ん。
URではペット飼育容認に向けたルール作りを15年ほど前から開始し、建物の
性能を含め、飼育頭数の制限など具体的な規定を設けました(※資料1参照)。「ペ
ット飼育可」の集合住宅でも所有者、管理者、居住者に対してもペットに関するル
ールを作成する必要性を感じています。
さらに、隣家との間隔が狭く、庭もほとんどないような家が建ち並ぶ住宅密集地
でも集合住宅が増えています。このような密集地にある集合住宅で動物を飼育する
場合、環境省の「住宅密集地における犬・猫の適正飼養ガイドライン」にもあるよ
うに、近隣住民に迷惑をかけない飼い方が基本とあります。集合住宅で多くの居住
者が動物を飼う事態になれば、動物の密集度は高まり、より悪影響が懸念されます。
高い階から動物の毛・羽や臭い、鳴き声が拡散し、被害になりやすいだけでなく、
居住者の誰がどんな動物を飼っているのかが周りでは把握できないため、災害や問
題が発生したときに解決できません。
実際、ある調査では、動物が引き起こす問題について何らかの不満を感じても、
80%の人が苦情を言えないでいる現状があり(※資料2参照)、一方が我慢を強
いられるだけでは良好な住環境とはいえません。住宅密集地における集合住宅での
動物飼育は、動物の飼育数が多いほど面積あたりの個数密度が上がり、近隣住民に
与える負荷が大きくなります。そのため、一つの集合住宅内で飼育できる動物の頭
数を制限する必要があると考えます。
以上の背景を踏まえ、住民同士がトラブルなく良好な住環境を維持するためにも
下記の事項を実現するよう陳情します。
(裏面に続く)
記
1 集合住宅の所有者及び管理者は、集合住宅で動物を飼育するうえで守るべき規約を
作成し、動物飼育入居者に遵守させること。
2 入居者が動物を飼育するときは、動物飼育届を集合住宅の所有者及び管理者に提出
し、動物飼育を表示することを義務づけること。
3 集合住宅で飼育できる動物の総数の制限基準を設けること。
会議録
賛成 36(公明・自民・民進・自由・江戸・須賀清)
反対 7(共産・生ネ)