・特別区人事委員会の勧告に基づき、公民較差(526円、0.13%)を解消するため、給料月額を引き上げる。 ・民間における特別給の支給状況を勘案し、期末・勤勉手当の年間支給月数を0.1月引上げ4.5月とする。