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江戸川区議会の個人情報の保護

江戸川区議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

令和3年5月に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が可決されたことに伴い、個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法という。)の一部が改正され、全国的な共通ルールが規定されました。

これにより、区(執行機関)には、個人情報保護法の規定が適用されることとなりましたが、一方で、個人情報保護法の規定は、地方公共団体の議会には適用されません。

そのため、江戸川区議会では、引き続き適切に個人情報を管理していく必要があるとの観点から、令和5年第3回定例会において「江戸川区議会の個人情報の保護に関する条例(以下、本条例という。)」を制定しました。(施行日:令和5年11月20日)

条例の詳細は下記PDFデータをご覧ください。

区議会が保有する自己情報の開示や訂正等について

江戸川区議会が保有している個人情報において、自己を本人とする自己情報については「開示」や「訂正」、「利用の停止」を請求することができます。

ただし、開示にあたっては、第三者の権利利益を害するおそれのあるものや、開示請求者以外の方を識別することができるものなどについては、本人であっても開示しないことがありますので、予めご了承ください。

自己情報の開示請求の方法について

所定の様式に記入の上、申請をしてください。申請書を区議会事務局にお持ちいただく際には、本人であることを証明するもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご提示いただきますので、併せてご持参ください。

問い合わせ先
区議会事務局庶務係 電話番号:03-5662-5556

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の収集物であって、保有個人情報を容易に検索ができるように体系的に構成したもので、対象となる方(本人)が1000人を超える場合は、個人情報ファイル簿を作成すること(本条例第17条関連)となっています。

併せまして、個人情報ファイル簿を作成した場合は、江戸川区議会のホームページで公表をすることとなっています。

作成いたしました個人情報ファイル簿は下記のとおりとなります。

 

※現在、作成対象となっている個人情報ファイルはございません。