区民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して、文書で施策の実現などを要望する制度です。
議員の紹介のあるものを「請願」、紹介のないものを「陳情」と呼びます。
議会で採択された請願・陳情は区長などに送付し、その趣旨は十分に尊重されることになります。
なお、議員の任期満了等に伴い、区議会議員の選挙が行われた場合は、それまで継続審査とされていた請願・陳情は、すべて審査未了となり、新しい区議会には継続されません。
引き続き区議会に請願・陳情を希望する方は、改めて提出し直す必要があります。
陳情の委員会付託除外基準について
陳情審査の効率化を図るため、次の基準に該当すると判断したものは、関係委員会へ審査の付託をせずに参考送付としております。
〔委員会付託除外基準〕
- 区民以外から郵送されてきたもので、直接区政に関係のないもの。
- 裁判で係争中のもの。
- 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人、団体等を誹謗・中傷し、その名誉毀損、信用失墜を引きおこす恐れがあるもの。
- 個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害する恐れがあるもの。
- 脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語を含むもの。ただし、既に公表された事実、社会的に周知された事実等については除く。
- 議員及び職員の身分に関するもの。
- その他議会の審査になじまないもの。
請願・陳情の審査未了について
皆様から提出されました請願・陳情は、関係委員会へ付託して審査のうえ、1年以内に結果を出すよう最大限に努めております。
しかし、請願・陳情の内容が国や東京都に関わるものや民意を二分するようなもの、あるいは、請願・陳情の内容や願意が明確でないものなどについては、長期間審査を行っても結論に至らないことがあります。よって、次に該当する請願・陳情については、議長に議会閉会中の継続審査の申し出をしないことにしています。
審査未了となる請願・陳情は以下のとおりです。
- 委員会付託後、審査期限の4回の定例会を経過しても結論に至らないもの。
- 願意が不明確なもので、委員会の全会一致で閉会中の継続審査の申し出をしないことを決定したもの。
- 委員会付託後、4回の定例会を経過していない場合であっても、議員の任期最後の定例会においても結論に至らないもの。
※議長に議会閉会中の継続審査の申し出をしない場合、その定例会の閉会をもって、当該請願・陳情は「審査未了」となり、審査は終了となります。
なお、同趣旨の陳情を再度提出することはできます。
問い合わせ先
区議会事務局議事係 電話番号:03-5662-1994
請願・陳情の審査順序
- 提出
請願・陳情者
請願・陳情書を提出します。
※法人の場合は、代表者が必要です。請願・陳情者の住所・氏名は会議録等で公開されます。
※請願には紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
※請願・陳情は区議会事務局議事係へご持参いただくか、郵送でご提出ください。なお、FAXやメール等での受付は行っておりません。
※請願・陳情の提出先:区議会事務局議事係
(江戸川区中央1-4-1 区役所本庁舎 西棟3階)
詳細は下記の書式例を参照してください。
- 受理
議長
議会事務局で内容・要件等を確認した後、議長が受理します。
- 〔文書表〕
- 議長は、受理した請願・陳情文書表を本会議に提出します。
- 委員会へ付託
本会議
議会本会議で各常任委員会へ審査を付託します。
※陳情の委員会付託除外基準に合致するものは、審査の付託をせずに参考送付としております。
- 審査
常任委員会
委員会で慎重に審査し、1年以内に採択、不採択を決定します。
※議会の会期中に審査の結果が得られない場合は、継続審査となります。
※長期間審査を行っても結論に至らない場合は審査未了となります。
- 〔審査結果報告書〕
- 常任委員会の審査結果を「審査結果報告書」として議長に報告します。
- 議決
本会議
本会議において、委員会の審査結果を報告し、請願・陳情の取扱いを議決します。
※継続審査の場合は、当該会期終了後、議会閉会中に再度委員会で審査します。
- 通知
議長
議長は定例会の会期終了後、請願・陳情者へ結果を通知します。
- 送付(採択の場合)
議長
採択の場合、区長や教育委員会などの執行機関へ送付し、実現を要請します。
※執行機関は、請願・陳情の処理状況を議会へ報告することになっています。
請願・陳情書式例