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議会用語の解説

あ行

委員会(いいんかい)

議会の組織の一つとして、本会議の予備的審査、調査機関として設置されます。
条例で、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができます。

委員会付託(いいんかいふたく)

区長、議員から提出された議案などの審査や調査をより詳細かつ効率的に行うため、委員会にその審査や調査を任せることです。

委員会報告(いいんかいほうこく)

委員会に付託された議案等の審査又は調査が終了したときに、その報告書を作り、委員長から議長に提出することをいいます。

委員長・副委員長(いいんちょう・ふくいいんちょう)

議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長のことをいいます。
委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を維持する権限をもちます。
副委員長は、委員長が欠けたときや出張、病気などで休んだときに委員長の代わりをつとめます。
委員長及び副委員長は、委員会で互選されます。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員会に付託された議案等の審査又は調査を終了し、本会議の議題となったとき、委員長から審査又は調査の経過と結果の報告を口頭で行うことをいいます。

意見書(いけんしょ)

区民の暮らしに関する身近な問題でも、それが国や東京都などの仕事であるため、区の努力だけでは解決しないことがあります。
このようなときに、議会の意思を議決して「意見書」として国会や関係行政庁に提出し、改善を求めていきます。

一般会計(いっぱんかいけい)

本区の広範な行政需要に対応する基本的な経理を中心とした会計です。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が行政全般にわたり、諸問題を区長等に対して質問することをいいます。

延会(えんかい)

議事日程の全部を終わらずに、一部の日程を他の日に延ばして、その日の会議を閉じることです。

か行

開会(かいかい)

議会を開き、法的に活動できる状態にすることで、議会活動の始点といえます。

会期(かいき)

議会が議会としての権限を行使して、法的に活動することができる期間をいいます。
会期の決定は、会期ごとに会期の初めに議会が自主的に議決して決めます。

開議(かいぎ)

その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣言することによって行われます。

会議録(かいぎろく)

会議録には、本会議会議録と委員会会議録があります。いずれの会議録もホームページの「本会議会議録の閲覧」、「委員会会議録の閲覧」からご覧いただけます。
なお、製本された本会議会議録は、区内の図書館、コミュニティ図書館、区議会図書室で閲覧できます。

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)

会議録に議長とともに署名する者として、議会において指名された議員のことをいいます。
会議録は、地方自治法で2人以上の議員が署名することになっています。

会派(かいは)

人によって、それぞれ物事に対する考え方が違うように、議員も区政に対する考え方や意見が違います。
しかし、議会は、合議制の意思決定機関ですから、多数の意見で物事が決まります。
そこで政党や同じような考え方、意見を持つ議員は、自分たちの考えを、区政に効果的に反映させるため集まって活動しています。
このグループを「会派」と呼んでいます。
なお、会派を結成するにあたっては、所属議員が2人以上であることを要件としています。

可決(かけつ)

議案について、内容がよいと認め決定することです。

仮議席(かりぎせき)

議員の議席は、一般選挙後の最初の本会議で議長が定めますが、議長を選挙し、新議長が「議席の指定」をするまでの間、臨時議長(出席議員中の年長議員)が「仮の議席」を定めます。

仮議長(かりぎちょう)

議長、副議長ともに事故(病気等)あるときに、議長の職務を行う議員です。
「仮議長」は選挙で選ばれます。

簡易表決(かんいひょうけつ)

議長が表決をとるときは起立表決が原則ですが、表決の対象となる案件について、反対者がいないと予測されるときは、案件に対して異議がないかをはかり、異議がなければ可決を宣言する方法です。

議案(ぎあん)

議会の議決を求めるため、区長や議員が議長に提出する案件です。
例えば、条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定、意見書の提出、副区長の選任同意などです。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

議会運営を円滑に行うため、議会運営に関する案件について、協議し、意見調整を図る場として設置された委員会です。審査案件としては、
(1) 議会運営に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会条例に関する事項
(3) 議長の諮問事項
(4) 請願、陳情の審査などです。

議決(ぎけつ)

表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。議決の種類として

  1. 可決、否決(予算、条例、意見書)
  2. 決定(議員の資格決定)
  3. 承認(専決処分、区長の退職)
  4. 許可、同意、認定、採択、不採択

などです。

議事日程(ぎじにってい)

本会議の議題の順序を定めた日程です。議長が定めます。

議席(ぎせき)

議員が、議場で会議を行うときに着かなければならない席のことです。
議席は、一般選挙後の最初の本会議において、議長選挙後、議長によって定められます。

議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)

議員が全員で会議をするには、リーダーが必要です。その役目をするのが議長です。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会の代表として、会議の運営や進行、議会に関する事務処理を行うほか、各種会議に出席したり、他の機関と協議したりします。
また、議会事務局の職員を任免し、議会運営事務を統轄します。
副議長は、議長が欠けたときや出張、病気などで休んだときに議長の代わりをつとめます。

休会(きゅうかい)

定例会、臨時会の会期中に、議事整理などのため、会議が開かれないことをいいます。

継続審査(けいぞくしんさ)

委員会に付託された案件について、当該会期中に審査が終了せず、議会閉会中も引き続き審査を行うことをいいます。
委員会が継続審査を求めるときは、本会議の議決が必要です。

決議(けつぎ)

政治的な効果を期待して、議会の意思を内外に明らかにすることです。
例えば、祝賀、要望、勧告、注意などです。

さ行

採決(さいけつ)

本会議において表決する案件に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、それぞれの意思表示を集計することをいいます。

採択(さいたく)

請願、陳情の内容について、願意が妥当であり、実現可能である場合に議会として、その請願、陳情に対して賛同する意味で「採択」という表現で意思決定します。

散会(さんかい)

その日の議事日程に記載された議題のすべてを終了し、その日の会議を閉じることです。

質疑(しつぎ)

審議、審査案件について、内容や意味がはっきりしないところを問いただすことをいいます。

指名推選(しめいすいせん)

議会における選挙(議長、副議長、選挙管理委員等の選挙)は、単記無記名投票(候補者一人を記入し、投票する人自身の氏名は記入しない方法)によることが原則ですが、議員中に異議がないときに限り、指名された人を当選人とする方法です。
はじめに、だれが指名する人になるかを決めます。

趣旨採択(しゅしさいたく)

請願、陳情の願意は妥当であるが、その実現性について、当分の間は不可能である場合、「趣旨には賛成である」という意味の議決をいいます。

趣旨説明(しゅしせつめい)

議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために、提出者が行う説明です。

招集(しょうしゅう)

議会を開くため議員に一定の日時、場所に集まることを要求することをいいます。
招集は、会期を開始させるものとして議会活動では最も重要なものです。招集は区長が行います。

招集挨拶(しょうしゅうあいさつ)

議会開会後、区長から今後の区政運営に向けての施政方針と事務事業の展開及び提出議案の要旨の説明を含めたあいさつのことをいいます。

少数意見の留保(しょうすういけんのりゅうほ)

委員会の表決の結果、多数を得られず取り上げられない意見について、本会議において自ら少数意見として報告する権利を保持しておくことをいいます。

上程(じょうてい)

議事日程の中に組み入れて、議題とし審議の対象とすることです。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

条例で五つの常任委員会(総務・生活振興環境・福祉健康・文教・建設委員会)を設置し、各委員会が受け持っている区の事務の調査や請願、陳情の審査を行います。
議員は、いずれかの委員会に所属しなければなりません。任期は条例で1年と決められています。

条例(じょうれい)

地方公共団体がその自治権に基づいて、制定する自主法の一つで、議会の議決で制定します。

所管事務調査(しょかんじむちょうさ)

各常任委員会が受持っている区の事務を調査することをいいます。
議会運営委員会が議会運営に関する事項等を調査することをいいます。

除斥(じょせき)

本議会における審議の公正を期すために、審議案件と一定の利害関係のある議員は、審議に加わることができない制度です。
利害関係のある案件を審議する際は、議場から退席することになります。

諸般の報告(しょはんのほうこく)

議長が議会の本会議において、議会に関係のある閉会中のできごとや法令等に基づき議長に提出された事項を報告することです。

審議(しんぎ)

議会の本会議に上程された案件の説明、質疑、討論、表決など一連の過程を指す用語です。

審査(しんさ)

委員会に付託された案件の説明、質疑、討論、表決など一連の過程を指す用語です。

請願(せいがん)

区民の意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して、文書で施策の実現を要望する制度です。
請願には議員の紹介が必要です。

説明員の出席(せつめいいんのしゅっせき)

議案等に対する議員の質疑又は区の一般事務等に関する質問に対し、説明又は答弁のため議長から出席を求められたときは、区長及び補助職員は議場への出席が義務づけられています。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会の議決又は決定すべき案件について、法定事由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に、区長が議会に代わってこれを処分することをいいます。
なお、法定事由とは、区長において必要な時機までに議決又は決定を得るための議会を招集する時間的余裕がないときなどです。

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

行政全般にわたる諸問題に対し、議会の会派を代表して行う質問のことをいいます。

陳情(ちんじょう)

請願と同様ですが、議員の紹介のないものをいいます。

定足数(ていそくすう)

有効に会議を開き審議、審査を進め、意思決定をするための必要最小限の出席議員数のことです。
特別な場合を除き、本会議は議員定数(44人)の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできません。
また、委員会は委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができません。

定例会(ていれいかい)

提出する議案のあるなしにかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことです。
定例会は年間4回開かれ、2、6、9、11月にそれぞれ招集されます。
定例会の回数は、区の条例で年4回と定められています。

同意(どうい)

区長が事務を行うにあたり、その前提となる議会の議決のことをいいます。
これを一般に「議会の同意権」と呼びます。
議会の同意の対象となるものは、副区長、監査委員の選任同意や教育委員の任命同意などです。

登壇(とうだん)

本会議において、質疑、質問、答弁、委員長報告、議案の趣旨説明などをする際に、議場の中央に設けられた演壇の前に立つことをいいます。

答弁(とうべん)

質疑や質問に対し回答、弁明又は説明することです。

討論(とうろん)

議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。

特別委員会(とくべついいんかい)

特定の案件について、議会の議決により必要の都度、臨時的に設置されます。
区の予算や決算を審査する場合にも、特別委員会が設置されます。

特別会計(とくべつかいけい)

区が特定の事業を行う場合、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置される会計です。
また、法令により特別会計の設置が義務づけられているものもあります。
現在、江戸川区では、国民健康保険事業特別会計、老人保健医療特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計の4特別会計を設けています。

な行

任期(にんき)

一般選挙で選出された議員、議会の選挙で選出された議長及び副議長、委員会で互選された委員長及び副委員長、常任委員会委員など、その地位を有する期間のことをいいます。
議員の任期は4年、議長及び副議長の任期は議員の任期まで、常任委員会委員の任期は1年です。

年長議員(ねんちょうぎいん)

議長、副議長及び仮議長の選挙の際に、議場に出席している議員の中の最年長者のことです。

は行

発議案(はつぎあん)

議員提出議案のことです。例えば、意見書、決議、委員会条例の改正などの案件です。

否決(ひけつ)

議案を承認しないという議決のことをいいます。

表決(ひょうけつ)

議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすることです。
表決の種類は、起立による方法、投票による方法、簡易表決による方法があります。
また、議長が表決をとることを「採決」といいます。

不採択(ふさいたく)

「採択」の反対の意味で、請願、陳情の内容について、願意が妥当でなく、実現可能でない場合に議会として、その請願、陳情に対して賛同しない意味で「不採択」という表現で意思決定します。

閉会(へいかい)

議会を閉じ、法的に活動能力のない状態にすることです。

本会議(ほんかいぎ)

議員全員が、議場に集まって会議をすることを本会議といいます。
本会議の議事運営は議長が行い、区の重要な事項について、区の意思を決める大切な役割を持っています。

ま行

無所属議員(むしょぞくぎいん)

会派(所属議員が2人以上のグループ)を組まない議員のことを「無所属議員」と呼んでいます。

ら行

臨時会(りんじかい)

定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の案件に限って審議するために随時招集される議会のことです。

臨時議長(りんじぎちょう)

議長、副議長、仮議長の選挙において、臨時に議長の職務を行う議員のことをいいます。
出席議員中で、年長議員が臨時議長となります。