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寄附行為等の禁止

区議会議員は、皆さんの代表として区民の中から選挙で選ばれます。この選挙が明るく公正なものとなり、清潔な政治が実現するよう「公職選挙法」はルールを定めています。議員は、この法律によって日常の活動に関連してさまざまな規制を受けています。

ここでは、区民の皆さんと係わりの深い事項についてご紹介いたします。

区民の皆さんの一層のご理解、ご協力をお願いいたします。

政治家の寄附禁止

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を含む)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式への花輪、供花
  • お中元やお歳暮

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。寄附を強く迫ったり、政治家の当選や被選挙権を失わせるために勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内の人や団体に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内の人や団体にあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ等に有料で広告を出すと処罰されます。

処罰されると、一定期間、公民権(選挙権及び被選挙権)停止の対象となります。

停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

あいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人や団体に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すことは禁止されています。

寄付の三ない運動

寄附とは、金銭、品物その他財産上の利益を提供すること又はそれを約束することをいいます。