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議案第9号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る、「子」の範囲の拡大を図るとともに、介護のための時間外勤務の免除及び介護のための所定労働時間の短縮措置の規定を設ける。