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議案第101号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約
児童相談所設置区において、措置費の支払事務を一元化した内部組織を共同設置するので、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第三項の規定に基づき、議会の議決を求める。