MENU
議案第89号 江戸川区附属機関の設置に関する条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項及び第二百二条の三第一項の規定に基づき、区長又は教育委員会の付属機関の設置等について必要な事項を定める。