MENU
議案第86号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
職員の服務の宣誓に関する政令(昭和四十一年政令第十四号)の改正を踏まえ、新たに江戸川区の職員となった者が行う服務の宣誓において、任命権者の定める職員の面前における署名を不要とするとともに、宣誓書の押印欄を削除するほか、規定を整備する。