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議案第21号 江戸川区行政手続条例の一部を改正する条例
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の改正を踏まえ、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における公示の方法に関する規定を改めるほか、規定を整備する。