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議案第64号 江戸川区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
児童発達支援センターにおいて障害児の支援に従事する職員について、障害児と保育所等に入所している児童を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、認証保育所を利用する児童への保育も行うことができることとするほか、規定を整備する。