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議案第52号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正を踏まえ、本人又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出た職員及び三歳に満たない子を養育する職員に対して講ずべき措置を定めるほか、規定を整備する。