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議案第69号 江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の改正に伴う被保険者証の廃止により、被保険者証の返還に係る罰則規定を削除するとともに、急患等として保健医療機関等を受診した被保険者に対する保険料の徴収猶予期間を最長1年とするほか、規定を整備する。