◆福本光浩 委員 こちらの文書の途中にあります「学校給食業務の合理化について」というところに文部科学省の体育局長通知というところがあるんですが、その中に「献立の作成は設置者が直接責任を持って実施すべきものであるから、委託の対象としないこと」という明記がされている。前回のやりとりでもいろいろと質問させていただいた中では、設置者というのは区ということだから抵触しないというお話だったんですが、またここでちょっとこれが出ているので、ちょっと陳情している方も誤解されている部分もあるかもしれないし、私たちもここの部分が「文部科学省の」というような形で書いてあるものですから、もう一度、明記された部分もそうですし、抵触していないということであれば、そういうしっかりした、私たちにわかりやすい資料を提供していただきたいと思います。