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情報公開制度

請求できる方

区外の方や法人を含め、どなたでも行うことができます。

請求できる情報

区議会事務局の職員が職務上作成・取得した文書や資料で、議長が管理しているもの。

開示できない情報

請求しても、次の情報は原則非公開となります。

  1. 法令や条例で公にできないものとされている情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報
  3. 企業などの事業に関する情報
  4. 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  5. 審議、検討又は協議に関する情報
  6. 議会運営に支障を生ずるおそれのある情報
  7. 公開しないとの条件で任意に提供された情報

請求の手続等

下記リンク先をご参照ください。