MENU
政務活動費は、区議会議員の区政の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、交付されています。交付を受けた各会派は使途基準に従って支出しています。
なお、議員の任期は5月2日からの4年間となっています。
※地方自治法の一部改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」は「政務活動費」に名称が変更となりました。