- 受理番号
- 第129号
- 受理年月日
- 平成30年11月30日
- 付託委員会
- 建設委員会
- 委員会付託日
- 平成30年12月12日
- 委員会審査日
- 審査結果
- 継続審査状況
- 議決年月日
- 平成31年3月26日
- 議決結果
- 審査未了
- 措置
- 備考
- 紹介議員
添付ファイル
内容
北小岩一丁目東部土地区画整理事業の対策工事におけるコンクリート殻処理に関す
る陳情
北小岩一丁目東部土地区画整理事業の対策工事におけるコンクリート殻処理に関す
る陳情
(建設委員会付託)
受理番号 第 129 号 受理年月日 平成30年11月30日
付託年月日 平成30年12月12日
陳 情 者 ・・・・・・・・・・
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陳情原文 北小岩一丁目東部地区では高規格堤防工事の後、江戸川区による上面
整備工事終了後、住民への引き渡し直前に地盤の強度不足があることがわかり、地
盤調査、対策工事、補償等が行われました。その強度不足への対策工事の最中に、
堤防盛土より下部の既存地盤の中にコンクリート殻が見つかり、対策工事が中断す
るということがあったと聞きました。コンクリート殻を除去する追加工事が行われ
たとのことです。コンクリート殻を除去するために盛土を掘削した面積は地耐力不
足対策工事範囲の約1/3、約2,000u、14箇所、約150㎥に及んだもの
のようです。このようなことがあったということは、権利者に対しまちづくり懇談
会でも説明されていませんし、まちづくりニュース等にも記載がありません。住民
等に説明がなされてしかるべきです。
地耐力不足対策工事の行われた区画に関しては、コンクリート殻の除去がなされ、
その後、対策工事も行われ、地耐力の目標値は30kN/uと下限ぎりぎりの値で
はあるものの、調査地点では達成がなされたようです。しかし、地耐力不足対策工
事の対象から外れた区画に関しては、コンクリート殻の除去対策は全くなされてい
ません。新規の高規格堤防工事であるにも関わらず、地区の中の画地に多くの不均
衡を生じさせてしまった事業であるということになります。そして、それを隠して
いる事業であるということになります。
そもそも、コンクリート殻は国が盛土工事を開始する前に、江戸川区が行った整
地工事のなかで、SWS(スウェーデン式サウンディング試験)による完成検査が
なされる深さまでの埋設物除去がなされてしかるべきではなかったのかと思います。
マンホールは地表から1.5mのみを除去するとか、地中埋設物除去は浄化槽を除
去するとかが整地工事の施工方法等に謳われています。しかし、もし盛土厚さが5.
5m未満の箇所であれば、SWSによる完成検査のときに、除去されなかったコン
クリート殻にぶちあたるということが起きうるのですから、整地工事がきちんとな
されていなかったとか、もしくは地中埋設物除去の施工設計が全く不適切であった
としか思えません。一方では、旧日建ビルの基礎杭は8mの長さ全部を引き抜くと
いう不均衡さです。
(裏面に続く)
こう考えてくると、やはり高規格堤防事業は、土地区画整理事業と一体で行うこ
とに無理があるのではないでしょうか。今回のコンクリート殻除去の不公平、盛土
のなかにある固い層や自沈層、地耐力対策工事が行われなかった画地の既存地盤に
残る軟弱層などの不具合を残した盛土をつくってしまったことになります。盛土を
するのだから、既存地盤に埋設物が残っていても問題ないとでもいうのでしょうか。
このような不具合が続出するような事業はやってはならない事業ではないでしょう
か。
つきましては、下記のとおり陳情します。
記
1 北小岩一丁目東部地区で起きたコンクリート殻除去の経緯を住民等に、説明会
等を以て説明すること。
2 埋設物除去に関して、整地工事がどのように行われたかを明らかにし、住民等
に説明すること。
3 高規格堤防と一体の土地区画整理事業をただちに停止し、今後行わないこと。
会議録