- 受理番号
- 第113号
- 受理年月日
- 平成30年6月4日
- 付託委員会
- 生活振興環境委員会
- 委員会付託日
- 平成30年6月22日
- 委員会審査日
- 審査結果
- 継続審査状況
- 議決年月日
- 平成31年3月26日
- 議決結果
- 不採択
- 措置
- 備考
- 紹介議員
添付ファイル
内容
「羽田空港機能強化に伴う新ルート計画」の中止を国及び東京都に働きかけるよう求める陳情
「羽田空港機能強化に伴う新ルート計画」の中止を国及び東京都に働きかけるよう
求める陳情
(生活振興環境委員会付託)
受 理 番号 第113 号 受理年月日 平成30年6月 4日
付託年月日 平成30年6月22日
陳 情 者 ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
陳 情 原文 国土交通省の羽田空港機能強化に伴う新ルート計画によると、202
0年から北風時に1日8時間半、2〜3分おきに荒川沿いに離陸便が飛行すること
になります。江戸川区では、今でも南風悪天候時に着陸便が飛行しており、これと
新ルート離陸便を合わせれば、区上空通過機数は今の5倍〜7倍(区の調査結果と
国土交通省資料より算出)にも上ることが予想されます。
今でも、梅雨時など南風悪天候時に窓を開けているとテレビの音声が聞こえない
のに、新ルートの北風時も加われば、ほぼ年間を通じて騒音に悩まされることにな
ります。
騒音だけでなく、航空機からの落下物や事故の危険性も懸念されます。昨年は航
空機からの落下物が相次ぎ報道されました。また、本邦航空運送事業者だけでも毎
年50件前後の部品脱落が報告されている(国土交通省発表)事実も、深刻な不安
材料です。
国土交通省は、住民の反対や不安の声に対し、2016年7月に「環境影響等に
配慮した方策」を、2018年3月に「総合的な落下物対策」を発表しました。し
かし、江戸川区については騒音対策の対象外になっており、また、落下物や事故を
皆無にすることは不可能です。
昭和46年、江戸川区が区議会や住民と共に国を相手に騒音訴訟を起こした際、
国は「今後とも航空機騒音被害の軽減に、さらに行政努力を重ねる」とし、区は「区
の環境は区民共有の財産である」と述べ、以来、区は航空機騒音の軽減のために取
組みを継続されてきました。
つきましては、貴議会において、こうした永年の行政努力を無駄にすることのな
いよう、区民の生活環境悪化が明らかな新ルートについては、計画の中止を国及び
東京都に働きかけていただきますよう、陳情します。
会議録
賛成31(自民・公明・江戸・無所属)
反対12(区民・共産・生ネ)