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子育て支援、低所得世帯の国保料軽減、「国民皆保険制度」にふさわしい国民健康保険制度とするための陳情

第89号 子育て支援、低所得世帯の国保料軽減、「国民皆保険制度」にふさわしい国民健康保険制度とするための陳情

受理番号
第89号
受理年月日
平成29年3月3日
付託委員会
福祉健康委員会
委員会付託日
平成29年3月24日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成30年3月23日
議決結果
不採択
不採択に賛成ではかり不採択
賛成38(自民・公明・民進・江戸・生ネ・無所属)
反対5(共産)
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 子育て支援、低所得世帯の国保料軽減、「国民皆保険制度」にふさわしい国民健康保険制度とするための陳情

子育て支援、低所得世帯の国保料軽減、「国民皆保険制度」にふさわしい国民健康保
険制度とするための陳情
(福祉健康委員会付託)
受 理 番号 第89 号 受理年月日 平成29年3月 3日
付託年月日 平成29年3月24日
陳 情 者 ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
陳 情 原文 1961年にすべての自治体が国民健康保険事業をスタートさせ、「国
民皆保険」が実質的にスタートしました。国保法の第1条には「この法律は、国民
健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与す
ることを目的とする。」と書かれています。国民健康保険が社会保障であると明確
に位置付けられています。
2017年度の国保料は、大幅引き上げとなっています。40代夫婦と子ども2
人の4人世帯で、給与収入が400万円のサンプル世帯で試算すると医療分と支援
分だけで年間負担額が41万7,719円と2016年度よりも2万6,015円も
増加しています。介護分を除いても年間所得の15.7%にもなります。子ども国保
料(均等割)もこの世帯の場合9万9,000円にも上り、「子育て支援」に逆行し
ていると言わざるを得ません。
払いたくても払えない高すぎる国保料を軽減するために法第44条「一部負担金
減免」、第77条「保険料減免」を活用し、区として独自の施策を行い、国民健康
保険を「国民皆保険」にふさわしい制度とするために以下の内容について強く要請
します。

1 一般会計からの繰り入れをこれまで以上に増やし、国民健康保険料を引き下げ、払
える保険料にしてください。
2 国民健康保険法第44条(一部負担金減免制度)を、実際に使える制度とするため、
多子、母子世帯、障害者、低所得世帯、複数の病気を抱える患者など適用条件を拡充
してください。
3 国民健康保険法第77条(保険料減免制度)を、多子、母子家庭、障害者、低所得
世帯、病気など困難を抱える世帯、住民税非課税世帯を救済する制度としてください。
4 「旧ただし書き所得」から「人的控除」(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)
に匹敵する控除を独自に設けてください。

会議録



傍聴、請願・陳情