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江戸川区の職員らの情報公開に関する不正行為の是正を求める陳情

第35号 江戸川区の職員らの情報公開に関する不正行為の是正を求める陳情

受理番号
第35号
受理年月日
平成27年11月24日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成27年12月1日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成28年12月13日
議決結果
審査未了
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 江戸川区の職員らの情報公開に関する不正行為の是正を求める陳情

江戸川区は、情報公開や江戸川区が認可権者として関与した不正な西篠崎の土地区画整理組合事業において数々の違法や不適切な行為が認定されている次第でありますが、総務課長が訴訟で勝訴しました等と平気で委員会で報告していることを聞いていると、大きな違和感があります。
裁判所は、不法行為による国家賠償まで認めることはできないとしていますが、実際に開示すべき文書が存在し、開示しなくてはならなかったことは事実であるし、その弁明に江戸川区の職員の前代未聞である証人尋問が裁判所で実施され、よくわからない証言を繰り返した事実、また、開示する文書が存在していたが、開示する文書に当たらないとの一貫した主張を、異議申し立てを区長が棄却したのちに、慌てて開示決定に変更し直すなどの破廉恥な行為を、行政が行ってきたわけです。当時の土木部長は、定年後も江戸川区の行政に深く関与して、危機管理業務を行っています。また、現在の区画整理課長も危機管理室の出身です。いったい、江戸川区内の業務における危機管理は、どうなっているのでしょうか。
開示すべき文書を適切に開示せず、義務を過怠するばかりか、前区画整理課長は、「行政の決定が気に入らないなら行政不服申し立てやって裁判やる他ない。」等と言い、また、別の区画整理課長(現土木部計画調整課長)は、異議申し立ての棄却についての説明を求めると「そこにかいてあるとおり」等と説明の義務すら放棄しているとしか解釈できない無責任発言を行い、強引に区画整理事業を進めてきました(スーパー堤防事業含む)。
現総務課長については、個人情報を公開したと言うなら「私を訴えたらいいでしょう」等と発言する始末であります。
それぞれの職員は、委員会においては、さももっともらしい発言を行うかたわら、その一方では、江戸川区の管理職としての職責をわきまえているのか甚だ疑問な発言を連発しているというのが実態であります。
いったい当区の管理職は、管理職としての倫理についてどのように考えているのでしょう。一応は管理職の試験があって、それなりの判断のもとに人事は決定されているはずですが、何とも腑に落ちません。
違法な総代会を開催したり、組合の役員の選挙人の公告をしなかったり、(選挙も再選挙も行わず)被選挙権が存在しないものを理事長に選任した選挙による役員(理事長就任決議含む)就任は、無効以外の何ものでもありません。このような異常な事態を放置して、西篠崎土地区画整理組合の事業を進めてきた江戸川区はどう責任をとるのかという疑義に説得的回答はありません。これでは、反社会的行為を行う団体となんら変わりはありません。
また、このような違法行為による決議は不存在であり、対世効があることから取り返しがつかないことに発展する可能性もあります。
さらに、担当課の職員は、開示文書に関しては、現在も職権を乱用して様々な司法の妨害に該当するような行為を繰り返しています。
さらに、区長への手紙に関し、土木部区画整理課職員らが、差出人名を陳情者と間違えて違う差出人に送付したりしているあきれた現状からすれば、区長への手紙も、区長はおろか担当部長すらなんら目を通していないことはあきらかです。
さらに、このような一連の行為について江戸川区議会が沈黙するのは、行政を監視するはずの江戸川区議会公認の行為との疑念さえ持たざるを得ません。
過去には、建設委員のなかで、「重箱の隅をつつく」等と陳情者の陳情を侮辱する委員までおりました。
よって、この西篠崎土地区画整理組合の違法事業についての行政文書の開示事件に留まらず、江戸川区の行政のありかたについて、それぞれの委員会で江戸川区民から選ばれた委員としての職責とし、江戸川区民のために事態改善の是正を早急に求め、下記のとおり陳情いたします。



1 土木部、総務部(管理職含む)の情報開示に関する不正行為(司法権の侵害等)
 を直ちに改善することを求める。
 2 区民のための職員としての倫理ある行動を求める。

会議録



傍聴、請願・陳情