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情報公開実施状況の内容等を非公開にしないことを求める陳情

第29号 情報公開実施状況の内容等を非公開にしないことを求める陳情

受理番号
第29号
受理年月日
平成27年10月16日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成27年10月27日
委員会審査日
審査結果
継続審査状況
議決年月日
平成28年10月27日
議決結果
審査未了
措置
備考
紹介議員

添付ファイル

内容

 情報公開実施状況の内容等を非公開にしないことを求める陳情

江戸川区において、近年発生した情報公開に関する様々な不祥事を含め、くさいものには蓋をすると言わざるを得ない隠ぺい体質があるよう思料いたします。具体的には、
1 総務課長が江戸川区住民から提訴された国家賠償法に基づく、賠償額を総務委
員会で住民の個人情報であるにも関わらず、委員に公表した不祥事。
2 土木職員による開示できる文書が存在したにも関わらず、不存在とした江戸川
区の不合理な決定とその決定を妥当とした異議申し立ての棄却決定、また、その
直後の変更開示の決定をした不祥事。
3 区民に開示しなければならない開示文書を、誤って削除したと言い逃れて不開
示決定して開示せず、その不開示を妥当とする情報公開審査会の答申を含む、異
議申し立ての棄却決定の不祥事。
4 土地区画整理組合の理事長に借地権が不存在で組合員資格が、不存在の組合事
業の認可及び認可権者の借地権調査の不作為による資格証明の文書の不開示事件
等。
今後訴訟においては2次訴訟、3次訴訟と訴訟が拡大していく可能性もあることから、行政文書の開示は江戸川区の江戸川区民に対する重大な義務と思料いたします。応訴費用は区民の税金です。
  そこで、開示請求で江戸川区が請求された件名について、江戸川区のホームページにおいて、江戸川区民がどこにいても閲覧できるように、従前どおり閲覧させるようにすべきであり、公表できない理由はないと考えます。自己情報の開示請求の件名は、従前どおり開示されています。このようなことは、総務部長の独断で実行できることではないはずですし、開示請求された行政文書の件名の隠ぺい行為を総務部長が、職員に起案させた不当な行為と考えます。
また、土木部や都市開発部あてに縦覧に基づく意見書を提出しても、ただ受領印を押印した写しを交付するのみで、江戸川区民に一切、周知されることもありません。区長からも意見書についてのコメントも一切ありません。これでは、江戸川区のために意見書を提出した意味がありませんし、意見を見ているかもまったくわかりません。受領に関する通知もありません。
よって、新しい委員会が始まって、はや、半年が経過することもあり、今までのような審査未了等と無責任な議会の決定をなくし、委員には委員としての自覚をもって、委員会への出席を求め、選挙の際の約束を履行いただきたく区民の請願陳情権に基づき、下記のとおり陳情いたします。        



1 従来どおり、総務課文書係による開示請求を求められた具体的件名を確実に公
表すること。(現在の総務部長は、昨年度、江戸川区議会事務局の職員であり、適
切な開示を議会で行ってきたことと相反する決定を総務部長の権限で行っている
という由々しき事態と考えます。)
2 江戸川区民からの縦覧等に関する意見についても、適切に江戸川区ホームペー
ジで公表すること。

会議録



傍聴、請願・陳情