- 受理番号
- 第19号
- 受理年月日
- 平成27年7月24日
- 付託委員会
- 福祉健康委員会
- 委員会付託日
- 平成27年9月29日
- 委員会審査日
- 審査結果
- 継続審査状況
- 議決年月日
- 平成28年3月23日
- 議決結果
- 趣旨採択
- 措置
- 備考
- 紹介議員
添付ファイル
内容
理容所、美容所の衛生水準向上のための条例制定を求める陳情
日頃より、当協会の運営につきまして多大なるご指導を賜り感謝申し上げます。さて、平成24年4月より「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、理容師法及び美容師法(以下、「理美容師法」という。)に定める理容所及び美容所(以下、「理美容所」という。)の衛生措置基準に係る条例の制定権が、都道府県から保健所を設置する政令市及び特別区へ移譲されることとなりました。
現在、理美容業界は過当競争の中にあり、その営業内容は利用者の多様なニーズに対応すべく、多岐にわたるサービスが提供されています。そのサービスの中でも公衆衛生の確保が疎かにされるようなサービスを目にします。いくらニーズがあるからといって、これまで保たれてきた衛生管理レベルが保障されなくなっては、利用者にとっても大きなマイナスです。公衆衛生確保、更なる向上の観点からも衛生管理レベルの強化と「上下水道及び流水洗髪設備の設置義務」の明文化を求めるものであります。
ご理解いただき、早期の実施をお願いするものです。既に、渋谷区、港区、豊島区、新宿区、大田区、江東区では「流水式洗髪設備の設置義務」に関しての条例が可決され、施行されています。
つきましては、江戸川区内の理美容所の衛生水準の向上を図るため、下記事項について陳情いたします。
記
1 江戸川区が制定した理美容所の施行条例衛生措置基準の衛生管理レベルについ
て、公衆衛生の更なる確保のため、強化をすること。
2 「上下水道及び流水式洗髪設備の設置義務」を明文化した条例を制定すること。
会議録